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2310::AFREE ライセンス

いちいち個々バラバラに免責など書くのが面倒なのでまとめました。

Licence 2310::AFREE メモ

権利とか割とウザい。無責任に配布したいためのライセンス。

主旨

  • 「自己責任で自由に使ってください。でもとりいれたものの作者の権利は尊重してください。」

意味

  • 提供者の著作権フリー(但し提供者は全ての権利を放棄するわけではありません→「著作権フリー」を参照)
  • 転載、再配布、改変は自由(但し上位ライセンスで規定されている場合はそれに従う)

著作権フリー

  • 提供者は提供物について著作権の全てを放棄するわけではありません。このライセンスに基き公開した後も依然として自身の提供物についてこのライセンスに基き公開する権利が残ります。したがって取得物について他の取得者や提供者に使用や配布の停止を求めるような排他的かつ独占的な著作権を主張することができないことになります。
  • そのため、提供者のクレジットを宣伝的に表示する義務はありませんが上の範囲において提供者の著作権を保持する義務は負うことになります。「著作権フリー」の定義項はこれらを簡潔に表現したものです。

提供物に由来する不具合や瑕疵が意図的であり悪質である場合

  • 5.の「但し」以下が適用されます。しかしこれ以外については取得者がこのライセンスに同意して取得した以上、免責事項に含まれます。なお、2310はWindows用は一応ウィルスバスター環境下で作成してます。

再配布

  • 提供物を構成するにあたり著作権法でいう「複製」「譲渡」等の手段を用いて本体に包含したもの(以下、「原作」)に「転載や再配布は禁止」とあった場合は当然提供できない。そもそも提供物(この語は実際に提供されている状態までを意味する)が構成できないためこのライセンスを適用できないことになります。

Licence 2310::AFREE 本文

定義

  • 「提供物」とはこのライセンスと共に一次配布されるものとする。有償であるか否かを問わない。
  • 「提供者」とは提供物を提供する者とする。
  • 「取得者」とは提供者から提供物を取得した者とする。
  • 「上位ライセンス」とは提供物に含まれる提供者以外の著作・製作に由来す るライセンス及び著作権等の権利を指す。
  • 「諸法令」とは提供物を提供する際にあたり適用されるべき現地の諸法令を指す。
  • 「著作権フリー」とは提供者が提供物について著作権に由来する諸権利のうち、このライセンスの諸権利を行使するに足りる分を除き放棄する部分的著作権を指す。

条件

  1. 提供者がこのライセンスの元で提供物を配布するためには、このライセンスを適用する旨を明確にしなければならない。
  2. 取得者がこのライセンスの元で配布される提供物を取得した時点でこのライセンスに同意したこととみなし、このライセンスを適用する。
  3. 提供者はソースコード等ユーザ自身がゼロからビルドできる手段等を公表した上で提供物を著作権フリーとする。
  4. 取得者は自己責任の元で、提供物の引用、取得、使用、複製、改変、再配布を自由に行なうことができる。また、提供者はこれらについて一切の責任を負わない。
  5. 提供者は提供物について不具合、バグ、アップデート、サポート等について一切の責任を負わない。但し、諸法令に反する場合はこの限りでない。
  6. 上位ライセンスは継承しないことを明示しない限り提供物に継承される。また、これらはこのライセンスより優先して適用される。但し、この場合においても提供物により改変された部分に由来する単独の諸権利については上位ライセンスにこれらに係る明確な規定が無い限り3.の規定により著作権フリーとする。
  7. 提供者配布元ページへのリンクは自由とする。また、トップページへのリンクも必要ない。
  8. 再配布等についてこのライセンスは継承されない。例えば取得者は再配布にあたりバイナリに加えてソースコード等を配布する義務は負わない。また無償で配布しなければならない義務も無く、再配布に際し提供者の著作権を明示する義務もない。
  9. 提供者は自由に提供を止めることができる。但し、取得者は依然として4.の諸権利を保持する。